初めての古物商許可申請はわからないことだらけ…。代行業社にお願いすると費用もかかるし…。
「できるなら自分で取りたい」そんなあなたに分かりやすい古物商許可申請の方法をお伝えします。
そもそも、どうして古物商許可が必要なの?
一度使用された物品だけでなく新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。
申請費用には19,000円(※1)が必要となり、申請から許可までには40~60日間(エリアで異なる)がかかります。また、もし無許可で古物商の営業を行うと『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。きちんと許可を取り、健全な運営を行いましょう。
※1:申請費用のみの金額となります。その他の書類取得時に別途費用がかかります。
まず営業を始める日を決定しましょう。特に店舗での古物売買を開始される場合は、準備ができてもオープンが出来ない、また古物商許可番号を手に入れていないため古物許可番号を掲げることができないといったトラブルにもつながります。事前に余裕をもったスケジュール組みが必要です。
スケジュールを確認
営業開始日より2ヶ月半前に行動開始‼︎
古物の申請には地域により違いがあり、必ずしもここで紹介する物を揃えるだけで申請できるとは限りません。書類に誤りがあれば予定より大幅にずれ込むことがあります。目安として2ヶ月半~2ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。
チラシに古物許可番号を記載するなど、事業開始前に必要になる場面もチラホラ。予定より早く取れればこうした場合に便利です。
「早く取れすぎて損はない!」の気持ちで取得しましょう。
条件を確認
下記に当てはまる人は取得できません。
営業を行う住所が管轄になっている警察へ向かいます。
警察署の「古物商担当」係へ
警察署内には「古物商」担当の係があります。そこで申請に必要な「記載書類」と「記入箇所」の説明を受けます。申請が個人か法人か、申請内容も伝えましょう。
書類は以下の物がもらえます。
※ 地域によって違いがあります。
自身で揃える必要のある書類(住民票や身分証明書など)も確認しましょう。
ここでのポイント
営業所には「管理者」という責任者が必要となります。よって書類を準備する前に管理者の選定を行います。申請名義人と同じであれば問題ありませんが、申請名義人と違う方を管理者に選ぶ場合や、法人申請で管理者を代表者と別の方にする場合は書類が必要です。
管理者を必ず1名選定が必要
申請名義人と管理者が同じなら
別の書類を集める必要なし。
申請名義人と管理者が別の場合、
管理者の書類が必要。
ご注意を
古物許可申請は営業を行う各都道府県ごとに必要ですが、同じ都道府県はもちろん、違う都道府県でも管理者は複数兼任できません。
管理者は1営業所に1人と決まっています。
管理者が決まれば必要な書類を揃えます。主に「役所」「法務局」で取得が必要となります。
申請名義人が必要なもの
(法人の場合は代表者のものが必要)
管理者が必要なもの
(申請名義人と同じ場合は①②③は不要)
注意点
法人名義で申請の際、会社役員すべての「①住民票」「②身分証明書」「③登録されていないことの証明書」が必要です。
複数いらっしゃる場合は面倒ですが、必須になりますので事前に警察にも確認しましょう。
インターネットを利用して古物の取引を行おうとする場合は届出が必要です。古物商の許可申請の際、ホームページを利用して古物の取引をする旨と使用しているホームページのURLを書類に記入します。『そのドメインが誰の登録か』『古物営業許可者自身が使用権限のあるものか』を明らかにするために、以下の資料のいずれかを用意し、警察へ提出します。
1.プロバイダ等から郵送・FAX・メールで送付された書面 「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されている書面。
「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など 。
2.ドメイン取得サービスを行なっているサイトのプリントアウト
「ドメイン検索」、「WHOIS検索」など、ドメインの登録状況や登録者を検索できるサイトでURLのドメインを検索し、その画面をプリントアウトして提出する。
申請は無事完了されたでしょうか?
ここで紹介したものは実際の企業の例を元に作成したものですが、申請は大きく地域差があるため、一度で通らなかった方もいらっしゃると思います。ポイントは警察署に向かわれる毎に間違っている点は残らずメモすること。そして印鑑を持って訂正印で可能なところはその場で修正することです。管轄の警察署が遠い方はかなり時間と費用のロスになりますので、無駄のないように心がけましょう。
40日〜60日間後に許可がおります。
申請からは40~60日間。地域によって異なりますが、スムーズに進んだ場合は若干早めに許可が下りる場合もあります。許可がおりたら警察署より指定の電話番号に連絡が入ります。古物許可証は郵送できませんので、警察署へ直接受取に行きます。その際、身分証明書と印鑑をお忘れなく。古物商許可証を受理したら、営業開始の際に必要な「古物商許可プレート」の説明があります。警察署側で用意してもらえる場合と自分で用意する場合がありますが、地域によって違いますので警察の指示に従って下さい。