「死後の残置物処理」委任で円滑に、単身高齢者の賃貸入居契約で

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「死後の残置物処理」委任で円滑に、単身高齢者の賃貸入居契約で

2022年02月08日

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国土交通省は60歳以上単身者が賃貸入居契約を交わし易くするため、契約時に、死後の残置物処理を第三者に委任する「モデル契約」を策定し普及を図る。住宅管理業者や居住支援法人なども委任を受けられる。円滑に原状回復が見込めるモデルであり、広がればモノのリユースが促される。

国土交通省が「モデル契約」策定し普及図る

残置物の処理等に関するモデル契約条項の仕組み残置物の処理等に関するモデル契約条項の仕組み

国交省が昨年より策定を進めてきた「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下、モデル契約)は、リユース業界にも影響を与えそうだ。

モデル契約は、60歳以上単身者が住宅賃貸借契約の際に第三者に対して、自身の死後に備えて賃貸借契約解除を委任できる契約と、賃貸借契約終了後の残置物処理に係る事務を委任できる契約の2つから構成される。受任者は単身高齢者(賃借人)の推定相続人のいずれかが該当するが、賃借人に身寄りがなければ住宅管理業者や居住支援法人、家財整理相談窓口(東京都新宿区)も受任できる。モデル契約を用いれば、賃借人死亡後の居室の原状回復が円滑化されると見られる。単身高齢者にとっても入居のし易さが高まる。

賃借人は生前に、廃棄してはならない物品を「指定残置物」としてリストアップし、また相続人氏名や送付先を明記しておく必要がある。一方で指定残置物に含まれなかった物品(非指定残置物)は、受任者が選択する方法により処理できる。管理業者が受任者の場合には、管理業者の判断で廃棄または換価できる(換価により得た金銭は相続人に返還)。

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第529号(2022/2/10発行)1面

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