バーゼル法、有害廃棄物の範囲決定
2017年12月12日
家電4+28品目+モニタ
環境省が11月20日に、輸出を規制する特定有害廃棄物の範囲を定める検討会を開催した。野積みの雑品スクラップが火災を起こしたり、中古品が輸出先国から繰り返しシップバックされる事案を受け、同省は廃棄物に関する法律であるバーゼル法や廃掃法を6月に改正した。来年10月頃に施行されるものとみられる。同検討会では、廃棄物の輸出に関するバーゼル法で規制する範囲を定めた。
検討会で議論する委員達
特定有害廃棄物を取り扱う場合は都道府県に届け出を行い、火災防止や環境に配慮した保管の仕方を行う必要がある。中古ではなく廃棄物に関する法律で、主にはヤードにスクラップを野積みにしているような事業者を取り締まろうとしている。だが、売れ残った在庫を直接または他の事業者を通して輸出しているリユース事業者も、影響を受ける可能性がある。
規制対象として省令に明記するのは、冷蔵庫・エアコン・洗濯機・テレビの家電リサイクル法4品目と、小型家電リサイクル法の対象28品目。また、これらのリサイクル法と同等の業務用機器や給湯器、配電盤、冷却用コンプレッサー、無停電電源装置(UPS)も加える。規制対象の物品が混合した場合も、除去しない場合は特定有害廃棄物に該当させる。
ただし、輸出者自らが分析等を行い全ての物品が濃度基準以下であると証明できる場合は、定めた手続きを経なくても輸出できるようにする。
また、香港への輸出はさらに範囲を厳しくする。日本より香港の基準が厳しく、中古品として輸出したものに、シップバックの通報が繰り返し発生しており、国際問題に発展する可能性があると判断した。香港からシップバックされたモノの8割が、日本の基準では廃棄物ではなく中古品に該当するが、相手先国の基準では廃棄物と判断されている。それを受けて、まずはモニタ等電気電子機器を規定し、状況に応じて随時対象品目を検討していく方針だ。
尚、日本国内でも相手先国でも中古品として認められるものは対象とならない。
429号(2017/12/10発行)2面