経済産業省が、金地金等取引事業者6社に対して行政処分を行ったと発表
2018年06月12日
・経産省が地金業者6社を行政処分した
・多額の金地金買取りを行う不審な客の通報を怠った
・金地金業者は犯罪関連の金が持ち込まれた場合、通報義務がある
経産省
地金買取6社を行政処分
「犯収法」通報義務怠る
経済産業省が4月26日、金地金等取引事業者6社に対して行政処分を行ったと発表した。
現金による多額の金地金の買取りを短期間に繰り返し実行する疑わしい取引を行う顧客が居たにも関わらず、行政庁に対する届出を怠っていたため。
今後の再発防止策を5月下旬頃までに報告するよう命じた。
6社は金・プラチナの買取りを行っている業者。過去3年間で各社とも数億円から数十億円の取引を短期間に行っていた。
金地金を扱う事業者は「犯罪収益移転防止法」を遵守する必要がある。
犯罪による収益である疑いのある金が持ち込まれた場合、中止になった場合も含めて通報しなければならない。
同省の資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課の松田達哉課長補佐は「犯収法をしっかり守ってほしい」とコメントした。
同省は日本金地金流通協会の加盟会社210社と、ネット検索で抽出した60社に対して昨年11月に実態把握のためアンケート調査を実施し、7割強から回答を得た。
その中で6社の存在が明らかになった。
金の密輸が社会問題化している。密輸業者が国内で現金化していると考えられることから、同省や税関なども警戒を強めている。
第441号(2018/06/10発行)2面