《直撃!UDF vol.4》権利者から突然の通告、販売止めて話し合いを
2019年01月05日
前回は国内初摘発で話題となったブート品についてUDF事務理事、事務局長兼ADRセンター長の堤隆幸氏に詳しく聞いた。最終回となる今回は、権利者から侵害を指摘された時の対処法やUDFが運営する裁判外紛争解決手続(ADR)についてだ。
権利者から突然の通告
販売止めて話し合いを
ブランド権利者からある日突然通告が来た場合どうすべきか。「まずは動きを止めること」と堤氏は初動の大切さを語る。販売等をやめ、事態を悪化させないようすべきだとする。その上で、状況を落ち着いて精査し、権利者に然るべき方法で情報を通知するなどの必要な対処を粛々と進める。業者側として、主張したい事があれば、それも伝えた上で話し合いなどをすればよい。ADRを利用するという方法もある。
ADRとは、中立的な専門家を入れて話し合いでの解決を目指すもの。結論が不服なら裁判に持ち込むこともできる。日本流通自主管理協会(AACD)もADRを運営するが、UDFのそれとは目的が異なる。AACDは業者と消費者、UDFは業者とブランド権利者の紛争の際に使うことができる仕組み。
「もちろん、ブランド側が侵害事実を誤認する場合も否定できない」(堤氏)という。その様な際には、販売を止めたことによる損害賠償を求めることもできるが、ブランド側の通知を無視して販売等を継続し、そのとおりであったら「偽造品である」もしくは「偽造品でもかまわない」との認識があったと見なされるおそれがある。
その場合、社会的に取り返しがつかない事態に陥る危険があるとして、堤氏はいったん販売をやめることの重要性を強調する。その後ADRに持ち込むなり、専門家に依頼するなりして、必要なことをすれば社会的な信用を失うという事態に至らないはずだとしている。
ADRは、法務大臣から認証を受け運営される制度であり、中立的な専門家が和解成立を目指して調停手続きを行う。商標権などに関わる問題で、当事者だけでは解決できないが、係争にはしたくないという場合には考えられる手段だ。
UDFとは・・・ブランド権利者の知的財産保護に取り組む国際的な団体。
▲UDFと各団体の関係図
第454号(2018/12/25発行)14面