フロン類使用・業務用機器、チェック責務認知進まず
2015年08月11日
「簡易点検簿の存在知らない」
フロン破壊・回収法が改正され、今年4月に施行された。業務用のエアコンや冷凍・冷蔵庫の所有者は3ヵ月に1回の簡易点検などが義務付けられている。中古業者も対象だが、リユース業界のみならず、買取り先の事業者らにも認知は進んでいない状態だ。
フロン類に温室効果があり、使用時の漏えいが認められることが多くあったため、これを防ぐ目的で法律が改正された。違反内容によって1年以下の懲役又は50万円以下の罰金などが課される。
しかし認知は進んでおらず、対応未着手の企業も多い。中古厨房機器最大手のテンポスバスターズによると、買取りの際に元の所有者が記録した「簡易点検簿」を回収する必要があるが、「100%のユーザーが点検簿をつけていない。誰も知らない状態です」(テンポス再生事業部鵜野氏)と困惑する。売り先の飲食店も同様の反応だ。
373号(2015/08/10発行)1面