「象牙事業」更新申請、5月末までに
2021年04月27日
象牙製品等の取引を事業として行うのに必要な「特別国際種事業者登録」の申請締め切りが差し迫っている。該当事業者は、5月31日までに申請する必要がある。登録の手続きについては、自然環境研究センター(東京都墨田区)まで。
象牙を取り扱う事業者は要確認
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(「種の保存法」)」 が2017年6月2日に改正され、18年6月1日に施行されたことにより象牙事業は届出制が登録制に変わった。対象者は、象牙製品等(全形を保持していないカットピース【分割牙】及びその加工品)の取引(有償、無償は不問)を事業継続する法人または個人事業主。
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