免税品の転売防止へ法改正
2023年01月24日
政府は、訪日外国人に免税品を購入させて買い取り、消費税を免れる不正行為を防ぐため、買取りを行った事業者からも消費税を徴収できるようにする。2023年度税制改正大綱にその内容を盛り込んだ。訪日客の増加が見込まれる中、外国人等から買取りを行う際に注意が必要になりそうだ。
法改正で買取業者も納税責任
消費税法では、訪日客等が一定の条件を満たす商品を購入し、自国に持ち帰る場合、消費税を免除している。これを悪用し、事業者が訪日外国人と結託、免税で大量に購入したブランド品等を転売し、消費税分の差益を抜くケースが相次いでいた。本来、事業用や販売目的の場合は免税の対象外となるため、消費税を納める義務がある。
訪日外国人に免税品を購入させて買い取り、消費税を免れる不正行為を防ぐため、買い取った事業からも消費税を徴収できるようにする
昨年、中国人の男女ら7人が大阪市内の百貨店で爆買いしたブランド品等77億円相当の商品について、必要な書類などがなく免税の対象にならないとして、大阪国税局が消費税およそ7億6000万円を徴収する処分を出したことが報じられ話題となった。7人は転売目的の業者から資金を得て高級品を購入して渡し、報酬を得ていた疑いがあるという。
第552号(2023/01/25発行)1面