先日、ウリドキさんと「宅配買取」に関するセミナーを開催し、古物商の非対面取引における本人確認に関しての法令遵守についてふれました。改めて、古物商のルールについて解説していきたいと思います。
店舗でのリユースで気をつけることは、古物台帳の記入漏れ&3年間の保管義務、古物商の標識の非掲示、追加された事業所(店舗)のHPへの追加忘れと、買取りの際に利用しているHPのドメイン登録のし忘れです。帳簿の様式の指定はないですが、記載するべき下記の6項目はすべて帳簿に収める必要があります。
第581号(2024/04/10発行)5面