200万円以上の買取りに注意
地金商のアプレ(東京都台東区)が7月28日、貴金属買取事業者向けに「犯罪収益移転防止法」に関する説明会を開催した。会場には26人が集まった。買取業務において何をすべきか同社のコンプライアンス担当者と弁護士から、詳しい解説があった。セミナーの内容の一部をレポートする。
犯収法の解説に耳を傾ける参加者
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犯罪収益移転防止法は犯罪における収益が移転して活動に用いられることを防ぐための法律。平成13年9月11日のアメリカ同時多発テロを発端に、テロリズムに対する資金供与防止のために引き締められた。
宝石・貴金属の買取り業者は、代金の支払いが200万円を超える場合厳重な本人確認を行ない、取引記録を7年間保存。疑わしい取引が生じそうになった場合は、監督官庁に届け出なければならない。
取引相手が個人の場合、免許証やパスポートなどによる本人確認を行い、「売る目的」を確認。職業も申告してもらう必要がある。
法人の場合は、登記事項証明書などで確認し、売る目的と事業内容を確認。議決権を保有する「実質的支配者」も確認する必要がある。
外国人旅行者の場合は、氏名・生年月日に加え、国籍番号の記載がある旅券などの提示で取引が可能。
セミナーでは、宅配など非対面の取引の際にどうすべきかや、疑わしい取引きの見分け方の指針、リスクが高い取引に出会った時の対処など、実務でどう運用すればいいか詳細に説明された。
422号(2017/08/25発行)3面