《直撃!UDF vol.2》法、倫理両面の問題を指摘 アフターダイヤ禁止

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《直撃!UDF vol.2》法、倫理両面の問題を指摘 アフターダイヤ禁止

2018年11月18日

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ブランド権利者の知的財産権保護に取り組む国際的な団体のユニオン・デ・ファブリカン(UDF)。事務理事、事務局長兼ADRセンター長の堤隆幸氏に聞いた内容を4回に分けてお届けする。第一回では、権利保護団体であるUDFの偽造品排除活動や、国内での他業界との協力について触れた 。今回はロレックスが古物市場に通告した、販売後にダイヤモンドを取り付けた時計、アフターダイヤ禁止について堤氏にUDFの見解を聞いた。

P1.JPG▲事務理事 事務局長兼 ADRセンター長 堤隆幸氏

法、倫理両面の問題を指摘
アフターダイヤ禁止

今回のロレックスからのアフターダイヤ取り扱い禁止通告について、市場関係者の多くは寝耳に水、なぜ
今更といった反応を示した。「正直、反応は意外だった」と語る堤氏。堤氏は法的根拠がある主張にも関わらず、伝わっていないのではと危惧する。アフターダイヤについては平成17年に裁判で商標法違反との判決が出されている。


この判決は、地裁レベルではある。だが、平成15年のフレッドペリー事件で最高裁判所判決が示した商標権の出所表示機能や品質保証機能についての解釈を前提とすれば、論の余地は余りないという。アフターダイヤはメーカーの品質保証機能を害するもので、これの販売は商標法に抵触するのは当然、といった認識だ。


さらに堤氏は「法律論は別として、倫理的問題としても考えてほしい」と指摘する。香港でのアフターダイヤの材料費込みの加工費は、安いものでは1個の石で500円から1000円程度。「そもそも、お客様に売っていい品質か」と堤氏は問う。


プロ同士の取引に場所を貸しているだけの市場には責任がないとの主張にも、楽天のプラットフォーマーとし ての責任が問われたチュッパチャップス事件を例に挙げ、堤氏は反論する。この事件で裁判所は、市場を管理するものは侵害品の存在を知った場合はこれを確認し、確認や対応に必要と思われる合理的な期間内に、掲載削除などの相当な処置などを取る必要があるとのことを認めた。


この事件では8日以内に楽天側が、削除措置を行ったことから責任はないと判断された。ただし、期間は商品の性質などにも左右されるため一概には示せないという。アフターダイヤについては、「アフター」即ち「侵害品」だと表示されていることも多く、これを流通させて責任が全くないとは言えないと語る。一方で、権利者がどのように捉まえるかは別として、としつつも、UDFとしては話し合い前から強硬な姿勢をとるつもりはないと語る。理解し、話し合いをして、然るべき状況にしてほしいとする堤氏。権利者とリユース業界、認識の溝が垣間見えた。


第451号(2018/11/10発行)10面

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