健康保険証の廃止 本人確認への影響は?
2024年12月06日
マイナ保険証への移行に伴い、これまで利用されていた健康保険証の新規発行が12月2日から廃止された。これに伴い買取り時等の本人確認への影響がリユース事業者の間で懸念されている。健康保険証やこれの代替物とされる資格確認書は本人確認書類として有効なのか。注意点を紹介する。
資格確認書は住所
記載の有無に注意
健康保険証による本人確認は最長で12月1日まで有効
本人確認時の注意点
- 健康保険証は2025年12月1日まで有効
- 「 資格確認者」と「資格情報のお知らせ」は別物
- パスポートは2020年2月4日以降に発給申請されたものは住所記載がなく無効
古物営業法施行規則(以下「施行規則」)第15条第1項において、本人確認方法の例示として記載されていた「国民健康保険被保険者証」の文言が12月2日に消えた。ただこれは、例示から消えただけで、この日以降は健康保険証が本人確認書類としてただちに無効になるということでない。このことを本紙では警察庁に確認した。そのため、最長で来年12月1日までは有効だ。ただし、健康保険証の中には有効期限が記載されているものがあり、期限切れのものは無効となる。
ここで問題となるのが、12月2日以降に発行される「資格確認書」の扱いだ。これは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者及び被扶養者に対し交付するもの。いわば、健康保険証の代わりになるものだ。ただ、「住所記載がなく本人確認書類としては使えないのでは?」との声がある。提示された際は、本人確認で必要な「相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日」(施行規則第15条第1項)の要件を満たしているか確認する必要がありそうだ。
第597号(2024/12/10発行)28面