改正フロン排出抑制法、冷媒に用いられるフロン類の回収状況確認が必須に

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改正フロン排出抑制法、冷媒に用いられるフロン類の回収状況確認が必須に

2020年02月07日

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ATTENTION! 〜気になる法律〜

4月1日に施行される改正フロン排出抑制法を受け、環境省と経済産業者は1月15日、東京・赤坂で廃棄物・リサイクル業者に説明会を行った。改正により、廃棄物・リサイクル業者らが業務用エアコンや冷蔵庫などの廃棄品を引取る際、冷媒に用いられているフロン類の回収状況の確認が必須となる。未回収の機器は引取りができない。罰則規定には50万円以下の罰金などが盛り込まれる。

経産省担当者が説明する様子経産省担当者が説明する様子

改正フロン排出抑制法は4/1施行

改正の対象機器となるのは、「第一種特定製品」。主には業務用エアコンや冷蔵庫で、機器に貼り付けられているステッカーを見れば判断できる。改正のポイントは機器の「廃棄」と「引取り」にあり、再販を目的に中古品として仕入れる際は関連しない。しかし、再販できず最終的に廃棄をするとなれば、それを仕入れた業者自身が廃棄を行う「管理者」となるので、後述の改正内容に従い廃棄するよう注意が必要だ。

フロン類とは、フッ素と炭素などの化合物で、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の総称だ。大気放出によってオゾン層破壊や温室効果への影響が大きいとされている。国際的には2016年に地球温暖化の防止に貢献するモントリオール議定書改正が採択。日本では機器廃棄時のフロン回収率が過去10年以上で3〜4割程に留まっており、16年5月の閣議決定で2020年の回収目標に50%が掲げられた。両省はフロン未回収の実態に、機器廃棄時にフロン回収の確認が十分に行われていないことが起因していると指摘している。

廃棄物・リサイクル業者らは、次の4ケースで引取りが許される。


1.「引取証明書」の写しを受け取った場合
2.自らフロン類を回収する場合
3.充塡回収業者へのフロン類の引渡委託を受けた場合
4.フロン類が充塡されていないことを示す「確認証明書」の写しを受け取った場合

引取りができるいずれのケースとも、何らかの書類もしくはその写しが添えられているため、機器を丸裸の状態で引取ることはできない。フロン回収を確認できない機器を引き取ると、引き取った側に50万円以下の罰金が科せられる。また自らが第一種特定製品を廃棄する管理者となった場合、直接フロンの充塡回収業者に引渡す際には「回収依頼書」を、また廃棄物・リサイクル業者に充塡回収業者への引渡しを委託する際には「委託確認書」を交付する必要がある。

第一種特定製品の引取りが可能なケース第一種特定製品の引取りが可能なケース

第480号(2020/1/25発行)17面

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