「税別表示」4月から違法に
2021年03月04日
4月1日より、消費税法の特例措置期間が終了し、消費税込の「総額表示」が消費者に対して必要となる。値札だけでなく、ポップやSNSでの表示も対象。法制上の注意点などをまとめた。
2月中旬、池袋エリアで新規開店に向け店舗設営作業を進めていたあるリユース店では、価格のみの値札をやめ、黒の太字で「税込」と表記した値札を商品棚に取り付けていた。「お客様の混乱を防ぐため」と同社代表は説明する。
税込み表記を行う都内のリユース店
「総額表示」注意点まとめ | ||||||||
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・4月1日から「総額表示」が義務化
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・罰則規定はないが、消費者とのトラブル防止のため総額表示が義務。 | ||||||||
・税別の「100円コーナー」を設ける場合、消費者に分かるようポップ等に(税別110円)等と併記する必要がある。 | ||||||||
・ネット、SNS等での告知は3月31日まで税別のみでも可。また4月1日以降も口頭での案内に限り税別可。 | ||||||||
・例えば「100円ショップ」という屋号は通称であるため、「110円ショップ」に改名する必要はない。 |
第506号(2021/2/25発行)20面