クリーニング店、「長期間放置品」に業界ルール広がる
2021年06月08日
クリーニング店の長期間放置品が店の保管場所や費用を圧迫する問題を受け、これの処分における業界ルールが広がっていることがわかった。法定団体の全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連・東京都新宿区)が本紙取材に応じた。最短で仕上がり予定日から90日が経過してもお客が受取りに来ない場合、リユース等の処分ができる。
「長期放置品」に業界ルール
最短90日でリユース可能に
クリーニング店の長期間放置品が問題に
法律では、放置品でもお客の財産である観点から所有権は移らないものとし、クリーニング店による勝手な廃棄や横流しを認めていない。が、実態としてはお客との連絡不通等により放置品を長期間抱える店は多く、一部では自主的に期間を定めて処分してきた店もあるとされる。
全ク連や消費者団体、法律の専門家等から構成される「クリーニング賠償問題協議会」では2016年、長期間放置品に関する議論を開始し、18年に「クリーニング長期間放置品解消対策マニュアル」を作成しルールを広めていった。
全ク連は各都道府県にある組合を束ねる全国組織
第513号(2021/6/10発行)1面