読者の声を紹介するこのコーナー。異なる業態の代表の方からコメントをいただきました。
テーマ:インボイス制度について思うこと(3)
東
京の吉祥寺で古書店を運営しています。当店は元々本則課税の課税事業者ですから、インボイス制度が始まっても消費税の金額は変わりません。とはいえ、取引先には図書館や大学など法人が多いですし、通信販売もやっていますので、税理士には相談し、適格請求書発行事業者になっています。
店頭ではレシートを出していますが、お客様が特に法人とおっしゃらなくても、法人かもしれません。同じように通信販売でも領収書を出しますが、公費や法人としての購入の割合も3割くらいあります。ですから、インボイス制度への対応は不可欠なのです。
第568号(2023/09/25発行)23面