古物法が規制緩和、イベント会場でも買取り可
2018年01月16日
フリマアプリ「競りあっせん」対象外に
警察庁が開催する有識者会議で、古物営業の改正に関する方向性がまとめられた。盗品売買の防止を担保した上で、規制を緩和する。
現行法では営業所を置く都道府県ごとに公安委員会の許可を受ける必要があるが、再度の許可申請は不要とし、届け出のみの制度を検討する。
また、買取りの場所に関しても、百貨店や集合住宅のエントランス、イベント会場なども届出をした上で利用できるよう検討する。売却場所の選択肢が増えれば、消費者の利便性が向上する。
フリマアプリ等における古物取引きに関しても議論された。現行制度では、「競り上がり」ではないため「古物競りあっせん業者」に該当せず、法規制の対象外となっている。だが、フリマアプリの運営業者が自主的に規制を行っていることから、状況を見守ることにした。盗品売買の充分な抑止効果が認められない場合には、法規制を検討する。一方、普及しているネットでの非対面の古物の取引きは厳しい本人確認が求められている。それに関する疑問も意見として出された。
また、古物商の取消に関しても、本来返納されるべき許可証が悪用される恐れがあることから、簡易な取消制度の導入を検討する。
規制緩和を検討している内容
・古物営業許可の都道府県ごとの申請を不要にし、届け出のみの制度にする
・営業所とお客の住居以外の場所で買取りが行えるようにする
・フリマアプリは「古物営業競りあっせん業者」の対象外とする
・古物商許可証の簡易な取消制度を導入する
・古物営業許可の都道府県ごとの申請を不要にし、届け出のみの制度にする
・営業所とお客の住居以外の場所で買取りが行えるようにする
・フリマアプリは「古物営業競りあっせん業者」の対象外とする
・古物商許可証の簡易な取消制度を導入する
431号(2018/01/10発行)13面