「間違って販売しても違法」専門家が語る偽ブランド品の危険性
2018年10月06日
~上野教授インタビュー~
「間違って販売しても違法」専門家が語る偽ブランド品の危険性
リユース業界にとっては長年の悩みの種である偽ブランド品の問題。最近ではフリマアプリの登場などさらに事態が複雑化している。今回は早稲田大学法学学術院教授で、この問題に詳しい上野達弘教授に、法律的問題や今後について見解を聞いた。
上野達弘教授プロフィール
1996年、京都大学院法学研究科修士課程修了。その後1999年、京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。立教大学教授などを経て2013年から早稲田大学法学学術院教授を務める。産業構造審議会知的財産政策部会・商標制度小委員会・新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ(~2009年)等に所属していた。専門は著作権法や知的財産法。
詐欺罪に問われるケースも
―まず初めに、偽ブランド品を売った際どのような法律に違反するのでしょうか。
法律的に言うと商標法違反、商標権侵害になります。商標権というのはシャネルやルイヴィトンなどのブランドホルダーの人たちがそのブランドを使って商売する権利のことです。ブランドなどの登録商標を勝手に使って商売をすることが商標権侵害に当たります。ブランドホルダーからすると、勝手に使われてしまえば自分たちの商品が売れなくなってしまって困ります。そうならないように商標権が保護されているのです。
▼商標権侵害について詳しく知りたい方はコチラ
「http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/trademark.html」。
―偽ブランド品を売ると無条件で違法になるのですか。
いえ、業として行われることという条件があります。業としてというのは仕事としてという意味です。反復継続、つまりある程度の期間継続して何度も売っていなければ違法にはなりません。
―では、リユース店や業者が正規品の中に混ざって販売してしまった場合はどうなのでしょう。
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