「遺言書保管法」7月10日より施行
2020年07月21日
遺品整理業者にとって、押さえておきたい新しい法律が始まった。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が7月10日、施行された。同法は「自筆証書遺言」と呼ばれる、遺言者が自らの手で記した遺言書を、自ら法務局へ持ち込めば保管をしてもらえるというものだ。
遺品整理業者が、遺族等から整理作業を請け負う際、同時に遺言書の詮索も依頼されるケースがある。業者の中には、依頼のうちの1割程度で、そういった依頼を受けることがあるようだ。この度の施行により、故人が生前に自筆証書遺言を作成し法務局に預けている可能性が生じる。
遺品整理業者が、「遺言書を探して欲しい」との依頼を受けた際は、遺族に対して法務局への確認を促すことも必要だ。
生前に自筆証書遺言の在り処について、家族間で共有する場合もあるが、この度の法整備は、相続人による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防ぐ狙いが背景にある。こうすることで、相続手続の円滑化につながる。
第491号(2020/7/10発行)6面