いまさら聞けない!買取時における本人確認の基本【コロナ対応版】
2021年02月01日
古物営業法で定められている本人確認の義務。コロナの影響で対面での確認が従来のように運用できなくなったり、宅配買取を始めた企業などでは誤った運用方法も散見されるようだ。古物商が気を付けるべき本人確認のポイントを新田・天野法律事務所の新田真之介弁護士に聞いた。
宅配買取、身分証コピーを
送ってもらうだけでは違法
古物営業法は犯罪抑止を目的とした法律で、本人確認もそのために行っていることをまず押さえておきたい。本人確認は古物の買取時だけでなく、委託販売や下取りの際も必要となる。1万円未満の少額取引では本人確認が不要だが、ゲームソフト・書籍、CD・DVDなどは対象外となっている。
コロナでマスク着用本人か判断難しく
本人確認では「住所」「氏名」「職業」「年齢」の4項目を帳簿等に記録し、3年間保管しておく義務がある。
使用できる身分証は、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳などが一般的で、他にもマイナンバーカードや学生証、在留カード等があるが、企業によっては対象から外している場合もある。
第504号(2021/1/25発行)15面