【続報】フリマアプリ仕入れ実質違法、「警視庁見解」に対する古物商ら70人の声とは?
2021年11月04日
本紙9月25日号で報じた『フリマアプリ仕入れ実質違法、警視庁見解「古物法の本人確認等の履行困難」』について読者から意見を募ったところ、賛否両論や異論の声が寄せられた。中でも実態に即し古物営業法の改正を求める意見が多かった。
古物法の改正、望む声多数
寄せられた意見の中で最も多く挙げられたのが、古物営業法が実態に即しておらず、法改正等を求める声だ。フリマアプリ等のプラットフォーマーが出品者の本人確認を行っている中、仕入れを行う古物商が重複して本人確認を行う必要があるのかと疑問に感じているようだ。古物営業法の目的である盗品流通の防止を図るため、追跡できる履歴の残し方やプラットフォーマーの協力があれば、対応は可能ではないかとの考えだ。
アンケート回答者70人の内、56人が古物商で、13人が古物商以外の回答、1人は不明だった。古物商の内、フリマアプリ等で仕入れを行っていると回答したのは26人で、今後の対応について、「仕入れを継続する」との回答が16人、「分からない」が9人、「仕入れをやめる」が1人だった。また、古物商以外の回答者13人の内、4人がフリマアプリ等での仕入れを行っており、2人は「仕入れを継続する」と回答、残り2人は「分からない」との回答だった。仕入れを現役で行っている人の回答では、今後も仕入れを継続する意向が最も多かった。アンケート募集は、本紙電子版当該記事の下に回答フォームを設置して実施。期間は9月24日から9月30日。有効回答件数は70件。尚、下記の回答者の声は原則、原文のまま掲載しているが、一部修正を行っている。
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古物商の声
有名所のプラットフォームはいずれも古物商取引に関する見解を明記していない。現行法の実態を把握できていない可能性がある。
サイト自体が本人確認を強化すべき。本人確認を行わない出品者は出品不可にすれば良い。運営側が本人確認をしていれば盗品は特定できるのだからなぜ2重の本人確認がいるのか。それならば購入後相手の個人情報が売買者同士だけわかるようにしてほしい。フルオープンのチャットで個人情報教えてくれる人or聞く人いないと思う。
仕入を継続はしますが、本人確認済みのケースのみに限定する事は行います。この法律に関わらず、社会の動きに法律が適合しないケースがあるかと思います。記事にも記載されている通り、事業主たちが声をあげられる場があればよいと思ってます。
現実的な制度を作ってほしいと思う。
古物商本来の盗品の流通を防ぐ目的であれば、古物斡旋業者の対応で可能だと思う。
CtoCではあるが、フリマやヤフオクで個人から仕入れているが、代金はフリマやヤフオクに支払っているので、あくまで取引しているのはヤフオクやメルカリという考え方だと思います。フリマやヤフオクが手数料という利益を取っているので、運営会社側が本人確認を行う必要ありだと思います。
ネットの時代に合っていないと思います。フリマアプリ主催者側は登録時に免許証の確認などしており、そこで年齢や住所、本人確認が取れているはずです。よって本人確認が取れている出品者から購入する訳なので、万一盗難品であれば購入者がフリマアプリの主催者側に連絡し、出品者に確認が取れる訳ですし、必要であればフリマアプリ主催者側で警察に情報を提供すれば済む話ではないかと思います。
プラットフォームで厳格な本人確認がされていることを前提にしているのでそれ以上の本人確認が必要な場合はもう少し方法を明確にしたうえで指導が必要だと思います。
時代に合わせた法解釈、法改正を早急にすべき。
最早、インターネットショップの普及は増加の一途を辿っておりますので何とか、本人確認の部分を緩和、改正を強く望みます。
インボイス制度に続いて、この見解は個人事業主を叩き落とすものです。突き詰めれば運営会社が個人情報を把握しているので問題は無い様に思います。
実態に即した法令の修正をお願いしたい。
これまで警察署によって同様の質問をした時に見解が違うといったことは日常茶飯事であった。今回の見解も警察庁の見解ならまだしもあくまで警視庁、つまり東京の警察署の見解といったことであってこれを理由に違法と断言するのにはすごく疑問がある。
古物商は営利目的で商品を購入、販売をする事、盗品が流出した時に追跡ができる様、台帳に記帳は義務。という認識をしております。実際に私がメルカリで仕入れた商品が盗品であると、後日警察の方から連絡を頂き、古物台帳(商品管理シート)から完全に追跡する事が出来ました。結局、盗品の流通後の経路を警察側が把握出来れば良いと思うので、古物台帳に自分がどこで何を誰から仕入れてどのプラットフォームを使って誰に販売したのかを記録していれば、あとは情報開示の観点から警察側が調査出来ると思うので、フリマアプリ仕入れでも台帳に記帳しておく事で盗品追跡の調査協力の方は安易に可能です。
知らんがな。
法律重視は当然のスタンス。法整備を明確にしてもらいたい。その他では個人転売で高額な利益が出る場合の納税など、個人転売者において今後考えていかなければならない。そもそもフリマ自体が個人売買の枠をはみ出しているのが問題と思います。
古物商に関しては、パチンコ店舗の換金所も古物商と言う体裁で特殊景品の換金を行っています。1万円以上の買取は本来身分証明書が必要ですが、景品交換所の古物商は1万円未満が複数有るとの形で身分証明書の提示を求めていません。パチンコの景品交換所は身分証明書の提示が不要で、フリマアプリやネットオークションは身分証明書が必要と言うのは法の下の平等では無いと考えます。全国にあるパチンコの景品交換所は古物営業法で真っ先に摘発されるべき存在です。景品交換所の換金も含めて古物商免許の有り方自体が時代に即していないと考えています。
この見解はとても不条理に感じています。ヤフオクやメルカリ等の代理購入会社の対応に注力しています。代理購入とは言っても古物を反復仕入れをしていると取れます。代理購入会社は古物商免許すら取得していないと思われます。彼らが古物営業法違反にならなければ代理購入と言った体裁でフリマアプリ・ネットオークション仕入れも行えるとも取れます。当方は時代に沿った法改正を望んでいます。
フリマアプリで身分確認している人の物を購入しているのに納得はいきませんね。早急な法律改善が必要だと思います。もしくはフリマアプリの方に警察から意見してもらって商い目的の人にのみ住所等開示するとか。
警視庁で確認したところ、古物市場での仕入れも、古物市場の担当者の本人確認をとらなければならない。と言われました。担当者の本人確認とれなければ法律違反と断言されました。つまり、担当者の個人情報を聞き出せということ。そんなの教えてはくれません。と言ったら、では違反になるので古物市場での仕入れは法律違反だからやめなさい。といわれました。警察は出来ないと知りつつ法律守れという。矛盾を感じた。今回の見解も、昔から決まっている法律を守っていない人がいるから出したけど、昔から続いてる法律であり新しいものではない。といわれました。到底納得できないので法律を変更するべきと警察庁に電話しました。
時代に即していない反面、その法律に則った摘発は警察は積極的に行なっていないので、事実上黙認しているのではないか? また青少年に限った話になると自治体の条例が関わってきて余計にややこしい。本来古物法の目的は、盗品流通の阻止とその出処の素早い把握にあるはずだ。現在のネット社会に対応した、新しい法の整備が求められていると思う。
フリマアプリやネットオークションでは登録する際に本人確認が行われているので万が一の出品者追跡は取引履歴を残していれば可能だと考えます。
全く知らなかった。始めたのが2016年で、ヤフオクやリサイクルショップで仕入れてメルカリやヤフオクで販売していた。古物商をとるときに警察に確認して、ヤフオクやメルカリはそのサイトが本人確認しているから問題ないと言われたので安心して始めたのにとても驚いた。現状本人確認しては無理なので、なんとか法改正を願う。
なんとかしてほしい。
警視庁の見解は、法に則したものだと思われる。しかし、昨今のフリマサイトなどの拡大により、実情に合わせた法の改正や運用見直しを国に取り組んでもらいたい。
フリマアプリやネットオークションで仕入れができないため、プラットフォームに依存しない仕入れスキームが必要。仕入れに関してはより厳格に行なっていく必要がありそう。
法の改正が必要だと考えます。プラットフォームの入口で確認していれば良いのではないかと考えます。
以前警察に相談した際、同じ事を指導されたため現在はフリマアプリ等から仕入れは行なっていない。現実との乖離はあるが、遵法の精神から言って法律が改正または通達がされない限り摘発の恐れがありますので、難しいと考える。個人的には真面目にやっている者がバカを見ている現状であり、古物法を甘く考えていたり無在庫転売等を行なっている輩はさっさと見せしめの意味でも摘発してもらいたいと思う。
記事内にも書かれているが、フリマアプリ等で売り主の身分を確認しているプラットフォームにおいては、古物商の身分確認は重複する行為と考えられますので、古物商の概念からすると不要かなと考えます。また、店舗での購入(買い入れ)に関しても責任者の確認が必要との見解がでてますが、その商品を有して管理しているのは法人であるので、法人の確認があればいいのでは?と考えます。(責任者は異動や退職などあるし)
会社がやってオンラインサイト仕入れについてはどうなのか知りたいです。
副業が推奨される世の中サラリーマンの給料も減り、副業に使う資金がない人間がたくさんいます。そこで一番取り組みやすい副業がせどりだと思ってます。
完全にこちら側の意見ですが、フリマアプリなどの仕入れはプラットフォームにて本人確認が取れていれば盗品の追跡は可能だと思います。もちろん古物商側はわかりやすく記録しておく必要があるとは思います。どうか今後のため、ご検討よろしくお願い致します。
許可証を取得する際に何度もある一定の金額以上の場合や特定商品の場合には本人確認をするように言われ、テンションが下がりました。しかし、本人確認の方法は15種類くらいあるうちの2種類くらいしか現実的ではなく、それすらやっていると仕事(越境EC)にならないと思います。警察の方も古物商自体の法律が凄く昔できた法律で今の時代に合っていない、法改正が必要だ、とも仰っていました。個人的にはフリマアプリ運営会社側が携帯会社側等と連携して本人確認を行える仕組み作りをして、購入者(古物商含む)が余計な作業を行う事なく購入できれば一番いいかと思っています。
古物営業法の内容をしっかり吟味すれば、警視庁の見解は正しいといえる。しかしながら、古物商それぞれが本人確認を行うよりもメルカリなどのプラットフォーマーが行う本人確認のほうが正確である。そして古物商それぞれが用意する仕組みよりはるかによいシステムであることに間違いない。よって、法改正されるべき内容であり、現行法では違法であったとしても将来的には適法となってほしい。また、海外購入者からの代理購入も厳密には古物営業に該当する。メルカリユーザーから一度国内倉庫に古物を移動し、移動した古物を海外へ発送するからだ。しかし、本人確認は一切していない。仮に違法性があるとして、メスが入るとしたらここからではないだろうか。また、法改正を働きかけていくとしたら、どのようなアプローチが必要になるのだろうか。その点を知りたい。私はフリマアプリなどを利用した古物の仕入れを活性化させるほうが全体としてはよいことになると思っている。
時代に合った法改正を求む。
本人確認済みでの利用者から買い受けする際に本人確認が必要では確認作業が重複。リサイクルショップからの仕入れをされる場合も担当者の本人確認が必要とのことですが、そちらも店舗が買い取る際に本人確認がされているもののため重複。盗品の追跡が本来の目的ならば少し違和感を感じます。
実態に即していない。
フリマアプリ、ネットオークション側がグレーなことをやっているということになるので、むしろその会社に個人を特定することを義務付けるのが筋だと思った。
私はアパレル転売で仕入れが1万円未満ですので本人確認等の義務違反にならないと警察署で話を聞いたので特に問題にはしてませんが、警察署でも古物商の担当の方が詳しい所まで認知してなくて県警本部に聞いたりしてる始末ですので、先ずは古物商を管理する方が知識を身につけて、一般の人にもすぐに回答出来るようにして頂きたいです。
理解はできますが仕入れ側を禁止にしても意味がないと思います。結局プラットフォーマーが対応しなければ盗難品や偽物の流通は続きますし二度手間です。記事にある通り法改正が必要ではないかと思います。また国内の2次流通市場縮小していく可能性も感じます。
フリマ本来の意義が古物商のステルス参加でおかしくなってきている。本人確認が代理で可能なら、盗品の売買に関わることとなった場合の責任の所在が不明確。商売でやるなら、法律を遵守すべきだと思う。警視庁の見解に賛同する。
個人レベルで本人確認しても正確性に欠け、いくらでも逃げ道があるように思います。メルカリなどのプラットフォームにいつでも確認出来る状況であればフリマ仕入れは可にして貰いたいです。
古物関連の法律は、制定されてから時間の経っているものがベースになっているので、今の時代に即したものに変える必要があると思う。
古物商というものがある限り、中古品のせどりをしている人は影響が大きすぎるように感じました。また「1万円未満でも未成年でないかの確認が必要」であるため事業として継続していくのは困難とも思います。しかし米国には古物商というものはないですし、日本だけこういったものに対して法的な縛りを与えて、一部の市場が潤うのを損なっていくのはいかがなものかと感じました。個人的には古物商の見解を中古せどりが問題なくできるように改正してほしいと感じました。
警視庁の見解では、実質ネットだけの古物商は成り立たない事になります。また、このサイトでは古物市場なら良いと記載さていますが、警視庁に確認したところ、ネットの古物市場でも出品者の本人確認が必用との事でした。市場主が本人確認をしていても、買取業者が再度出品者の本人確認が必用と言われました。ただ、現在数カ所の市場主に確認しましたが、全サイト同じ答えでしたが、出品者の情報は開示していないといわれました。市場主が確認しているから必用ないとのことでした。警視庁と市場主の見解が食い違っています。
盗難品対策の許可(古物商)だと思うのですが、今のままでは本質からずれている気がする。フリマアプリも今では立派なプラットホームになっているので、個人の経済活動が守られるように改正されていくべきだと思う。
古物営業法の趣旨からしてもこの見解は理解できない。実態に合っていない法律は適正な内容に変えるべき。リユース産業の抑止にもなってしまうのではないか。
時代のニーズに合っていない。現行法を変更すべきと感じる。
もっと柔軟に変える必要があるかな?
今の法律は時代遅れ。取り引き年月日、商品ID、フリマアプリに登録してある相手の名前、配送番号、商品の特徴などをしっかりメモしておけば何も問題ないと思います。もし盗難品だったとしても配送番号などで運送会社に問い合わせたらすぐ分かると思うメモを怠った場合に罰則するみたいな感じの法律に変えるべき。
古物をオークションで輸入した場合は、どうなりますか?
良い対策だと思います。ただ もっと厳しくしたほうが良いかなと。一万円以下の扱い フリマサイトの取引きは殆ど1万円以下です。営利目的のニュアンスも個人利用など言って誤魔化しているのが現状です。フリマ運営サイトやオークション運営サイト側にも問題が、有りますが 取引件数や取引き金額など定め ある一定にたっしたら古物商許可証が無いと出品 購入出来ないようにすれば良いのでは。また 本人確認も運営側キチンと確認し個人間取引でも本人確認が必要になる旨をルール化すれば良いのではないでしょうか。以前よりはマシにはなって来ましたが 色々ニュアンスを変えたり 都道府県別で違いがあり過ぎます。まず 全国統一した古物営業法とニュアンスを。その後に個人間の厳格化を望みます。
見解に納得しました。
法令を現実世界にソグシタ方法に変更する事がベターと思います。いずれにしても利用者が便利且つ公平に利用出来る環境が望ましい!
メルカリなどの匿名性が高い仕入れは難しいかもしれないとは思う。ただ古物商許可番号を明記してサイト運営をしているネットショップやリアルのリユース店など、しっかりした管理運営のもと販売しているものに、担当者の名前、住所など仕入れの際に確認が必要とは到底思えません。また販売側の店舗からも店員、担当社員の個別の情報提供など個人情報保護の観点からみても明らかにおかしいし、違法行為にあたる可能性があると思います。現実的な落とし所を探っていただきたいと考えています。
古物商以外の声
時代に即さない経済活動の活性化の妨げに他ならい。
年内に古物商の取得申請を行うつもりです。しかしながら、いつまでも古い法律に照らし合わせるのではなく、時代や昨今、主流となるプラットホームの状況を踏まえた、法改正をすべきであると考えています。
プラットフォームが出品者の本人確認をしており購入者(仕入れ)の確認は不要と思う。個別の売買については責任持たないと規約に有るが、参加者の身分を確認するのはプラットフォームの責任でありそのための高い手数料と思います。例えば中古市場ではそこに参加する人の資格が必要で、その審査に責任があるはずです。盗品については規約にも禁止が謳ってあり出品者はプラットフォームが追跡可能にしているはずです。未成年者に関しては購入者には相手が未成年(現在は20才以下)かは判断できない。ヤフオクの場合18才以下は出品ができないが20才以下でも親の許諾があれば出品できる。これは購入者にはわからないので、例えば相手が未成年等の表示を追加すべき。これは現在でも即実施すべきと考えます。法律の条文の問題なら実態に合わせ改正するのが正しい方向だと思います。
法律に従うのが警察の役目なので、その見解に対して話すべきことではないと思う。ただ、取り締まりを行うかどうかについては、法改正が必要なのであれば、その後に行うべきである。また、規制を行うのであれば、個人を検挙するよりブラットホームに行政指導を行う方が早いし効果があると思うので、そもそも商行為とはなにか?という原点に帰り、特定の業態を擁護するのではなく、自由な発想のビジネスモデルにもしっかりとした道筋を通して欲しいと切に願います。
時代に合っていない。そもそも目的と手段が食い違っているようにも思える。
古物商の方が、フリマサイトで仕入れをする、というのはリスクが高過ぎる。何故、現在、古物商許可証申請をしているのか、それは仕入れでは無く、販路のプラットフォームにしているからだ。正規ルートで仕入れ、プレ値で売り抜く。
実態に則した形への法改正がされていない事が問題であり、古物商側には非はない。
中国輸入をしていますので基本的に古物許可証はいらない側の人間です。販売はメルカリなどのフリマサイトになります。理由も理解できるが個人情報を隠す傾向にある現在では古物営業法自体が時代に合わないと感じます。個人的にはフリマサイトのアカウント開設時に免許やマイナンバーを使い登録を義務化してあれば免除でも良い気がします。
不要になったものを手放し、欲しいものを買うという個人的な範囲でフリマアプリなどを利用しているが、それもいつかは法改正の末古物商の許可を取らなくてはいけない日が来るのだろうか?といささか不安になった。無論盗品の流通を防ぐためにやむを得ないことは承知の上だが、情報の周知はもっと徹底して欲しいと思う。
現行法がそうなっている以上やむを得ない部分もあるが、多くが盗品とかではなく、各自工夫を凝らして取引を行っており、市場も活発なため、そのムードを停滞させることなく、いち早い現行法の改正を望みたい。
法律と進化してきたツールが釣り合っていない。法改正、もしくは解釈変更が必要。
不明
印鑑ビジネスや書類で契約を未だにやってる国の時代についてこれないクソみたいな法律。
第522号(2021/10/25発行)12,13面