古物営業法、一部変更
2023年02月22日
警察庁が2月1日、古物営業法を一部変更する規則を公布・施行した。戸籍の附票の写しのみで、送付を必要とする本人確認書類として確認可能となった(規則第15条第3項第4号の規定)。これまでは、戸籍の附票の写しが添付された、本籍記載の戸籍謄本又は抄本が必要だった。
「戸籍附票の写し」で本人確認可に
情報通信技術の活用が進む中で、利便性の向上を目的に住民基本台帳法が改定。1月11日以降、戸籍の附票の記載事項に、新たに「出生の年月日」が追加された。これにより、戸籍の附票の写しのみで相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を確認することが可能となったことが要因だ。警察庁は「記載通りです」と話す。
今回の変更では、送付する本人確認書類として戸籍の附票の写しが添付された、本籍記載の戸籍謄本又は抄本の代わりとして使用可能になる。従来通りの手順でも問題ないため、及ぶす影響は少なそうだ。
第554号(2023/02/25発行)2面