トケマッチ被害品の買取に注意
2024年02月24日
時計シェアリングサービス「トケマッチ」運営会社のネオリバース(大阪府大阪市)が先月末に突如解散を発表したことで、買取店や古物市場が対応に追われている。同社に預託したが未返却の品を集計した「被害品リスト」は、800本を超えた模様だ。
古物市場に出品できない可能性も
こうした被害品の買取りには注意が必要だ。古物営業法20条では、盗品及び遺失物があった際の無償返還が義務付けられているが、今回の事件は詐欺または横領に該当する可能性が高い。そのため、民法192条の「即時取得」に該当した場合は返還義務がない。ただ、道義的な問題もあり、返却対応を行っている企業もある。バリュエンスは、被害に対応すべく未返却時計の問合せ窓口を設置。該当品の場合、警察を経由して返却する旨を公表した。
第578号(2024/02/25発行)1面