川崎市は遺品整理需要の高まりを受け、一時多量ゴミに限り民間業者に運搬を認める

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川崎市は遺品整理需要の高まりを受け、一時多量ゴミに限り民間業者に運搬を認める

2019年11月16日

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川崎市は10月、遺品整理などで一時的に家庭で排出された多量ごみの運搬を、民間業者に認めていくことを決定した。既に同市で事業系の一般廃棄物収集運搬の許可を得ている業者に、来年2月から家庭系一時多量ごみ運搬許可の申請受付を始める。許可を得れば、7月より市の清掃工場へ運搬できる。同市で遺品整理を行うリユース業者にとっては、ごみ運搬で連携できる業者が増え、メリットがあると見られる。

条例一部改正後の収集運搬条例一部改正後の収集運搬イメージ

「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」の一部改正が、10月11日に議決された。これまで川崎市は、一般廃棄物収集運搬の許可業者でも、家庭ごみの運搬は認めておらず、市直営で運搬をしてきた。しかし、高齢化によって遺品整理需要が高まると見て、市は一時多量ごみに限り民間へ運搬を認めていくこととした。一時多量ごみは遺品整理限定でなく、高齢者の施設入居に伴う自宅の家財整理や、生前整理の場合にも当てはめることができる。

孤独死現場を例にとると、体液が家財に付着し異臭の原因となり得、親族や物件オーナーからごみの撤去を迅速に求められる場合がある。ただ、可燃ごみの収集日や人材手配などとの兼ね合いで、迅速に対応できない場合も考えられた。

川崎市には現在、111の一般廃棄物収集運搬の許可業者が存在。市では申請した業者に対し、過去2年の事業系一般廃棄物収集運搬の実績等を条件に、今回の許可を認める。市担当者によると、「既に保有車両などの要項をクリアし、一般廃棄物収集運搬許可を得ている業者なので、今回の許可取得においては難易度が高いものではない」と話す。

通常、古物商のみを持った業者が遺品整理などで家庭ごみを引き上げる際、許可業者と現場で連携することが必須だ。しかしこれまでの川崎市のように、自治体によっては家庭ごみ運搬を民間業者に認めていなかったり、少数の業者にだけ認めていたりと各自治体でルールにばらつきが見られていた。遺品整理が展開しやすい地域ルールが全国的に広がれば、リユース業者のビジネスも円滑に進みそうだ。

第475号(2019/11/10発行)5面

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