古物法改正、全業者対象「主たる営業所」来年3/31まで届出
2019年12月25日
古物事業者や古物市場主は、来年3月31日までに「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に届出をし直す必要がある。全事業者が対象だ。11月22日に古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第165号が公布され、施行日が来年4月1日に決まったため。
主たる営業所の届出をせず、4月1日以降古物営業を行った場合は無許可営業となる。主たる営業所とは、法人登記上の「本店」でなくてもよい。例えば東京都と神奈川県にリユース店を展開している事業者であれば、本店が東京に所在していても、神奈川を管轄する警察署に提出してもよい。「事業者にとって、アクセスなど利便性から判断して構わない」(警視庁古物営業法担当者)
既に届出をし直している事業者でも、その後、営業所の増設や廃止、名称(いわゆる屋号)や住所の変更があった場合は、同じく3月31日までに再度届出が必要。
これまで営業所が所在する都道府県ごとに古物商許可証を取る必要があったが、主たる営業所が所在する都道府県1ヵ所のみに届出することとなった。必要書類や届出場所については警視庁HPから。
第478号(2019/12/25発行)1面