総務省は、「スイッチング円滑化タスクフォース」で取りまとめられたスイッチング円滑化タスクフォース報告書(案)を5月28日に公表し、その報告書を踏まえて、「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案及び「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)を作成しています。
今回のコラムでは、SIMロック解除に関連する、「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案について触れます。
SIMロック禁止は10月から適用
中古スマホの課題に大きな前進
SIMロック解除の改正案ポイントは3つです。
- (1)SIMロックの原則禁止
- ただし、割賦代金等不払行為等が行われるおそれが低いことが確認できない場合において、利用者の権利や競争への制限効果がより低い他の代替的な手段では割賦代金不払行為等を防止することが困難であると認められる場合には、例外的に、SIMロックを設定することが認められる場合がある。
第517号(2021/8/10発行)16面