トラブル時の販売業者情報開示、マケプレ運営者に努力義務

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トラブル時の販売業者情報開示、マケプレ運営者に努力義務

2022年03月09日

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消費者庁は2月24日、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令」等を公表した。プラットフォーマーに対して販売業者の情報開示などを求めるよう努力義務が課される。新法として5月1日より施行する。

消費者庁

5月施行 業者情報の開示など

これまでCtoCを含むネット取引の拡大により、販売事業者の商品やサービスに対する消費者の苦情が届かないなどのトラブルが発生していた。そこで「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令」では、ネット取引の適正化と紛争解決の促進に資する措置として、販売業者と消費者の円滑な連絡、苦情を受けた際の調査、販売業者に対する身元確認を実施し、その取組内容を開示するよう求める。

具体的には、消費者からのクレームを受けた販売事業者の連絡先を開示し、トラブルの解決を円滑化するよう求める。また販売事業者に対応が見られない場合はプラットフォーマーが返信を促すように求める。あわせて、プラットフォーマーが講じた措置を開示するなどが挙げられる。

開示対象は議論中
古物商の大半該当か

開示対象となる具体的な連絡先には、社名や屋号、住所、電話番号、FAXやメールアドレス、法人番号を想定する。1万円を超える債権の行使に必要と認められる場合にのみ適用する見通し。なお1万円には慰謝料や損害賠償も含まれるとする。

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第531号(2022/3/10発行)2面

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